2020-07-08 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
これまで防衛省は、埋立区域ごとに所要の高さまでの進捗率を示してきています。この所要の高さというのは、その時点の契約で求めている高さまでの進捗率、これを示したものという理解でいいわけですね。 具体的に言うと、最終的には海面から最大で十メートルの高さまで埋立てを行う必要がありますが、現在進行中の工事契約では三メートル、最大で四メートルまでとなっています。
これまで防衛省は、埋立区域ごとに所要の高さまでの進捗率を示してきています。この所要の高さというのは、その時点の契約で求めている高さまでの進捗率、これを示したものという理解でいいわけですね。 具体的に言うと、最終的には海面から最大で十メートルの高さまで埋立てを行う必要がありますが、現在進行中の工事契約では三メートル、最大で四メートルまでとなっています。
○辰己政府参考人 御指摘の三月六日、三月二十五日の二日は、いずれもK8護岸及びK9護岸からの揚土、それから埋立区域二への土砂投入、それからK4及びK8護岸の消波ブロック設置工事などを実施しております。 これらの工事は、この日に限らず、継続的にこれまで実施しているものでございまして、そういう工事であるという性格でございます。
新基地建設が行われている辺野古では、キャンプ・シュワブや埋立区域だけでなく、大浦湾全域を含むキャンプ・シュワブ水域が対象となります。まさに米軍特別法とも言える法案です。このような米軍施設・区域などのドローン飛行禁止を防衛基盤の維持、すなわち日米安保体制の維持で正当化することは断じて認められません。
埋立区域二の一の方でまず昨年の十二月中旬からこの埋立てを開始し、また、埋立区域二の方では今年三月下旬から開始をしているところでございます。 埋立区域二の一につきましては、先月末、四月の末の時点で、沖縄県に提出した事業行為通知書に記載している埋立ての土量、これ十三万七千五百立米なんですが、これに対して約六割程度の埋立材を投入したという報告を受けております。
新基地建設工事が行われている辺野古沖では、埋立区域だけでなく、大浦湾全域を含むキャンプ・シュワブ水域が対象となり、伊江島はその半分が対象区域となるのであります。 現行法では、飛行禁止区域であっても、地方自治体が業務として実施する場合は、その同意も要りません。ところが、自衛隊と米軍の施設・区域においては、施設管理者の同意がなければ禁止となります。
辺野古の埋立区域の軟弱地盤について、平成二十五年三月二十二日付の、沖縄防衛局が当時の仲井真沖縄県知事に提出した公有水面埋立承認願書の根拠となっているかたい岩盤として、ケーソンなどの構造物の支持層としている琉球石灰岩の地盤の強度を示すN値が五〇というデータがあります。このボーリングポイントB—1のN値五〇の琉球石灰岩の地層の厚さは何センチなのかということを教えていただきたいと思います。
そこで岩屋大臣にお尋ねをいたしますが、辺野古の埋立区域の大浦湾側に広範囲の軟弱地盤が存在する、そして地盤改良の工事が必要だということで、平成二十五年三月二十二日に仲井真沖縄県知事、当時の知事に提出した公有水面埋立承認願書、設計を変更するということは、公有水面埋立承認願書の変更をするという理解でよろしいかということからまず確認をさせてください。
○国務大臣(岩屋毅君) 沖縄県に、二十五日、本日九時半頃、キャンプ・シュワブ南側海域のもう一つの区域、埋立区域二と言っておりますけれども、埋立準備作業に着手し、十五時頃埋立てを開始したという報告を受けたところでございます。
まずは、昨日午後、辺野古側の新たな埋立区域二に土砂を投入する作業を開始しております。沖縄県側は、県民の理解を得られていない、知事が求めたように工事を中止して対応するのが民主国家としてあるべき姿だと強く反発しております。 この件について、冒頭、官房長官、そして防衛大臣に一言ずつコメントをいただきたいと思います。
○国務大臣(菅義偉君) 埋立ての現場では、これ、今、赤土が広がっておりますという記者の発言については、現場では埋立区域外の水域への汚濁防止措置を講じた上で工事を行っております。あたかも現場で赤土による汚濁が広がっているかのような誤った事実認識を拡散されることになるんじゃないでしょうか。
埋立土砂を積み出す名護市安和の桟橋では、工事用車両五百八十三台が運搬船三隻に土砂を積み込み、辺野古の埋立区域では、何台ものダンプが土砂の投入を続けました。 総理、県民投票の結果を真摯に受けとめる姿勢というのは、沖縄現地で起こっているものを見ますと、みじんもないではありませんか。 私は沖縄県民として申し上げたいんですが、一体どうしてこんな卑劣なことができるんですか。到底許せないですよ。
○岩屋国務大臣 当該埋立承認願書の添付図書であります環境保全図書におきましては、一部の埋立区域については閉鎖的な水域にならない等とした上で、閉鎖的な水域に埋立材を投入する場合、工法自体によって水の濁りを拡散させない措置が十分なされていると考えられることを踏まえ、投入する岩ズリの細粒分含有率について特段の記載はしておりません。
この埋立区域二と埋立区域の二の一にあった移植したサンゴというのは一群体なんです、一群体。この埋立区域二と埋立区域二の一にあったサンゴは一つなんですよ。それを移植しましたと。 では、この、まだ締め切っていない大浦湾側に、移植すべきサンゴが何群体あるのかということを、大臣、教えてください。
総理、あそこのサンゴについてはと御発言されていらっしゃいますが、この埋立区域一の一、埋立区域一の二、埋立区域二、埋立区域二の一、埋立区域三、こういうふうに分かれているんですけれども、あそこというのはどこを指すのかということを教えていただきたいと思います。
○川内委員 総理、この埋立区域二の一と埋立区域二というのは、全然別な工区なんですよ。今やっているのは埋立区域二の一ですね、全体の四%。だから、埋立区域二と埋立区域二の一を混同されていらっしゃるということがそもそも不正確なんです。総理、これは私どもの受けとめですから。総理は正しく理解していたかもしれないけれども、一般の視聴者はそういうふうに理解するんですね。
今までの防衛省の一方的な定義、つまり、防衛省は、工事及び存在・供用という影響要因の区分を保全措置のタイミングを規定したものとみなしていること、施設の存在の項目に書かれた保全対策は飛行場が完成した後にやればよいという定義、周辺には埋立区域は含まず、代替施設、すなわち埋立区域外であるという定義、埋立区域の海草藻場が一旦消失する、飛行場完成まで待って数年にわたり消失したまま放置されるということはアセスの前提
埋立区域の海草藻場は埋立てによって消失する、海草藻場は飛行場の完成まで数年にわたって消失し、新たに造成するのは飛行場完成後であるなどとする防衛省の環境保全の考え方について、米国防総省、米軍に報告し、了解を得ていますか。
中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業では、埋立工事前、土砂投入前に埋立区域内の海草類の移植が実施されています。 有識者研究会が評価書に書き加えた移植とは、埋立工事前、土砂投入前に埋立予定海域の海草藻場を移植することを意味するのではありませんか。
環境保全図書、いわゆる環境保全図書におきましては、埋立工事により埋立区域内の海草類が消失することを前提として、埋立区域外の周辺海域の海草藻場の保全措置について記載がなされております。
冒頭に申し上げましたように、周辺海域につきましては、冒頭に御答弁申し上げましたように、代替施設の周辺海域ということを指すと整理しておりまして、埋立区域につきましてはこれに該当しないというふうに考えております。
その埋立区域の海草藻場の損傷も委員会でちゃんと議論しているじゃないですか。どうしてその埋め立てようとする藻場を議論しないんですか。
周辺海域につきましては、代替施設の周辺海域ということを指すものと整理しておりますので、埋立区域においては代替施設そのものが建設をされる区域でありますので、この場合の周辺海域には該当しないというふうに考えております。
○笠井委員 今報告がありましたが、談合疑惑の対象となった六件の工事というのは全て辺野古新基地建設の本体工事ということでありますけれども、その中には、現在沖縄防衛局が進めている埋立区域の北側に位置するK9護岸と呼ばれる工事も含まれているでしょうか。
○政府参考人(高橋憲一君) 埋立区域内のサンゴ類の生息状況でございますが、これまでも複数回の調査によりまして一定程度把握するように努めてございまして、現在のところ、移植を要するサンゴ類が所在しない場所におきまして護岸等の工事を進めている一方でございますが、移植を要するサンゴ類が所在する可能性のある場所では更に移植のための調査や検討を詳細に行うこととしてございます。
○政府参考人(高橋憲一君) この代替施設建設事業におきまして、埋立区域内におけるサンゴ類の調査につきましては過去何回かやってございまして、環境等監視委員会におきまして平成二十七年四月に御報告をいたしまして、その移植、移築について基本的な御了解を得たものというふうに考えてございまして、今後、事業の実施に当たりまして、そのような環境監視等委員会の指導、助言を得ながらこの事業を実施するというふうに考えてございます
現在の代替施設建設事業の実施に当たりまして、埋立区域内に生息するサンゴ類は消失することとなるため、部外専門家から成る環境監視等委員会の指導、助言を踏まえまして、サンゴ類の分布の程度や大きさにより、一定の基準に該当するものにつきましては工事を施工する区域の外の同様な環境条件の場所に移植することとしております。
沖縄防衛局は、本日午前九時二十分、辺野古新基地建設へ向けて、埋立区域の外枠となるキャンプ・シュワブ北側の護岸工事に着工しました。沖縄の民意を無視し、辺野古新基地建設に反対する県民の意思を国家権力を総動員して封殺して埋立工事に着手することは、断じて許すわけにはまいりません。
今後、石材を海中に積み上げて埋立区域を囲う護岸を造り、埋立てを開始しようとするものです。県民の民意を無視して工事を強行することに対し、沖縄の風として強く抗議をいたします。 翁長沖縄県知事は、あらゆる手法で工事を阻止すると表明しています。辺野古の埋立ては、沖縄県の権限に基づく今後の手続上の許可や同意と、名護市長の同様の同意を得ることができなければ完成させることができないことは明白です。
平成二十五年でございますが、名護漁協が埋立区域の漁業権を放棄した際の経緯について申し上げますと、沖縄防衛局は、先ほど委員御指摘がありましたように、平成二十五年二月二十六日、名護漁協に対しまして、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋め立て及び漁業権等の一部を消滅していただきたい旨を依頼いたしました。
午前中の答弁にもありましたように、伊達漁協は、一九七二年五月三十一日の総会で埋立区域を漁場から除外する漁業権の変更議決をしております。その約一カ月後、七月の四日に北海道知事に対して漁業権の変更免許を申請し、翌年六月に漁業権の変更が行われております。 こうした実例に照らしても、漁協が漁業権の放棄を議決すれば漁業権は消滅するという見解、手続はとられてこなかったのではありませんか。
○仲里委員 次に、今回の政府の判断は、平成二十五年三月十一日に名護漁協が埋立区域の漁業権一部放棄を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年十二月二十七日に公有水面埋立免許願書を提出していること、さらに、今回問題となっている岩礁破砕等許可の最初の手続として、平成二十六年五月三十日に名護漁協が工事に係る全ての岩礁破砕行為の同意を決議し、これに基づいて沖縄防衛局が同年七月十一日に申請書を提出していることから